Q1.原発事故子ども・被災者支援法の内容について、どのように評価されていますか?
A1.
原発による被災者の立場に立った支援を行う法律であり、画期的。
民主党政権だったからこそ出来た事。
Q2.「原発事故子ども・被災者支援法」を推進・実行するために政府が作成した
「基本方針」の内容について、どのように評価されていますか?
A2.
支援法の趣旨を十分反映していない。
Q3.「基本方針」には被災者の意見が十分に反映されていると思われますか?
思わない
A3.
討論型世論調査の手法を取り入れた合意形成プロセスの活用
Q4.基本方針で定められた「支援対象地域」の規定は適切なものであると思われますか?
思わない
適切な「支援対象地域」とはどのようなものであると思いますか?
A4.
福島県外も含め実態を正確に把握した上で対応すべき。
Q5.現在の健康調査の体制は、被災者の要望に応え、また、将来起きてくる可能性のある
健康問題に対処するのに十分であると思われますか?
思わない
どのような健康調査の体制なら、被災者の要望に沿い、また将来起きてくる可能性のある健康問題に十分対処できるものと思われますか?
A5.
被災者の声をよく聞き、健康不安を解消できるよう丁寧な対応が求められる。
Q6.現在、学校給食で出されている食品の、放射性物質に関する検査方式・内容、
及び基準値は、「支援法」に照らして、放射線の影響を受けやすい子どもの健康を
守るために十分であると思われますか?
現状ではわからない
Q7.現在の就労支援の体制は、被災者の生活再建にとって十分なものであると
思われますか?
思わない
被災者が安定した生活を再建するためには、どのような就労支援が必要だと
思われますか?
A7.
よりきめ細やかな対応
Q8.被災地からの保養活動支援について、「ふくしまっ子自然体験・交流活動支援事業」
(福島県教育委員会が実施している屋外活動が制限された県内の子どもたちが
県内外の低線量地域で自然体験する活動支援)で、十分であると思いますか?
思わない
保養活動への公的支援は、どのような形が適切であると考えますか?
A8.
日常的な支援に加え、より長期の保養活動
Q9.現在行われている 「災害救助法」に基づいた被災者への借り上げ住宅供与の
期間設定について、どのように思われますか?
A9.
災害救助法で想定されていなかった原発事故被災者への供与の期間としては不十分。
Q10.放射線被ばくによっておこる健康被害についてのお考えをお聞かせください。
A10.
前項にも関連するが、低線量被曝のリスクは十分に解明されておらず、
引き続き十分な調査と、被災者との意思疎通が必要。
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