志位和夫議員(衆)日本共産党 アンケート回答

Q1.原発事故子ども・被災者支援法の内容について、どのように評価されていますか?

A1. 支援法は、子どもを放射線被害から守りたいという福島をはじめとする父母たちの
痛切な声と被災地の運動が政治を動かしてつくられたものです。
しかし、一方で対象地域や具体的施策の内容等は基本方針で定めるとし、
みなさんの要求を満たすものとはなっていません。支援法の精神を生かし、
施策の拡充 と強化を求めていきます。


Q2.「原発事故子ども・被災者支援法」を推進・実行するために政府が作成した
「基本方針」の内容について、どのように評価されていますか?

A2.基本方針案に対し、5000件近い意見が寄せられたにもかかわらず、
政府はわずかな修正で基本方針を決定しました。
支援対象地域を福島県の33市町村のみにとどめていること、避難者向けの施策が
ほとんどない等、被災者のみなさんが批判されている通り、支援法の理念とかけ離れた
基本方針であり、被災者が分け隔てなく必要な支援を受けられるよう変えていかなければ
なりません。


Q3.「基本方針」には被災者の意見が十分に反映されていると思われますか?

思わない 

どのような手段・方法であれば、より多く、丁寧に被災者の声をすくいあげて
いくことができると思われますか? 

A3. インターネット上での意見募集だけでなく、被災者から直接声を聞き取る機会を
つくることが大事です。何よりも、政府が被災者の要求を実現する立場に立つことが
最も重要であり、世論の力で包囲する運動が求められていると思います。


Q4.基本方針で定められた「支援対象地域」の規定は適切なものであると思われますか?

思わない


Q5.現在の健康調査の体制は、被災者の要望に応え、また、将来起きてくる可能性のある
健康問題に対処するのに十分であると思われますか? 

思わない

どのような健康調査の体制なら、被災者の要望に沿い、また将来起きてくる可能性のある健康問題に十分対処できるものと思われますか?

A5. 子どもの健康診断や医療費の無料化、「子ども・被災者支援法」の対象を
県全域に広げることが必要であり、将来起きて来る可能性のある健康問題を
早期に発見できる体制をつくるべきであると考えます。


Q6.現在、学校給食で出されている食品の、放射性物質に関する検査方式・内容、
及び基準値は、「支援法」に照らして、放射線の影響を受けやすい子どもの健康を守る
ために十分であると思われますか? 

思わない

適切な学校給食の体制(産地選定、検査方式、基準値など)とはどのようなもので
あると思いますか?

A6. 福島県では、原発事故直後の検査体制が確立していない時期に、お弁当やミネラル
ウォーターを持参する生徒はいましたが、各市町村及び公益法人福島県学校給食会などの
学校給食の放射能検査が始まってからは、多くの保護者やPTA関係者には一定の安心感
をもたれています。例えば福島市では、ベラルーシATOMTEX社製NaI(Tl)
シンチレーション検出器で、学校給食を作るすべての施設で毎日測定しています。
学校給食会ではテクノエックス社製・放射性セシウム測定装置FD-08Csを使用して、
やはり毎日測定しています。
しかし同時に、全国的にみれば、検査の頻度、検査の品目、検出限界などについて
多くの意見が寄せられています。放射能から子どもの健康を守ることは日本の未来に
かかわる問題であり、不安を持つ保護者のみなさんの思いに寄り添いつつ、
今後も長期にわたって、しっかりした検査体制を財政的にも人材的にも
強化していくことが必要です。


Q7.現在の就労支援の体制は、被災者の生活再建にとって十分なものであると
思われますか?

  思わない

被災者が安定した生活を再建するためには、どのような就労支援が必要だと
思われますか?

A7. 被災者が安定した生活を再建するには、住まいと生業、就業先の確保等生活基盤の
再建は不可欠です。生活や生業の基盤である住宅や事業所・店舗なども含め
すべての被災者を支援の対象とする必要があります。そのうえで、従来国がやっている
短期・緊急の補助ではなく、被災者がなりわいとしてきた地場産業の再建のため、
被災者本位の施策が必要であると思います。


Q8.被災地からの保養活動支援について、「ふくしまっ子自然体験・交流活動支援事業」
(福島県教育委員会が実施している屋外活動が制限された県内の子どもたちが
県内外の低線量地域で自然体験する活動支援)で、十分であると思いますか?

思わない

保養活動への公的支援は、どのような形が適切であると考えますか?

A8. 保養事業については、実際にそれを利用する福島県内の保護者のみなさんの要望に
見合ったものであることが重要だと考えます。保養事業そのものに ついては保護者など
からは好評ですが、同時に経済的な事情から同事業を使える家庭と使えない家庭で
差が出ている現状もあります。また総予算が限られていることや、手続きなど使い勝手の
不便さを指摘する声もあります。国が責任を持って財源を確保し、保護者にとって
さらに使い勝手のよい制度となるよう拡充させていく必要があると考えます。


Q9.現在行われている 「災害救助法」に基づいた被災者への借り上げ住宅供与の
期間設定について、どのように思われますか?

A9.
原発事故による避難の多くは、一定長期になる可能性がある避難であり、
災害救助法による救済には限界があると考えます。しかものその規模は、
県外避難者が約4万6千人、県内避難者が約8万2千人(3万6千戸超)、
合計12万8千人。その一方で、現在計画されている災害復興公営住宅は
帰還困難区域からの避難者を主な対象として5千戸規模です。
どう考えても間に合わず、ご指摘の通り家賃負担の問題もあります。家賃について国は
賠償スキームとしていますが、自らが加害者であることを忘却した対応です。
支援法の枠組みとして、原発事故避難による災害復興公営住宅への入居は行政の責任で
無料にすべきです。そのうえで、現在みなし仮設として入居している民間住宅も含め、
民間住宅を利用した「みなし災害復興住宅」を制度化すべきです。
その際、阪神淡路大震災の教訓から、契約期間の問題による追い出しが行われないような制度設計を取るべきです。


Q10.放射線被ばくによっておこる健康被害についてのお考えをお聞かせください。

A10. 放射能汚染の実態を正確に把握し、その実態とリスクを国民に正 直に明らかにし、
その被害から国民の命と健康を守るためにあらゆる対策をとる必要があります。
放射能による健康被害は、急性障害だけでなく、晩発性障害があり、将来発がんなどの
健康被害が起きる危険性も指摘されています。放射線被ばくの実態を正確かつ系統的に
調査し、被災者の健康調査と管理を行うことが必要です。原発事故の重大さと
その被害の深刻な実態をふまえ、子どもと国民の命と健康を守る一大事業として、
長期間継続されなければならないと考えます。


Q11.「原発事故子ども・被災者支援法」に基づいた具体的な施策案をお考えでしたら、
お聞かせください。

A11. 日本共産党は、原発事故の被災者支援にあたっては、被災者を分断する一切の
線引きや排除、「期限切れ」を理由にした切り捨てを行わず、事故前にどこに住んで
いたかにかかわらず、避難している人もいない人も、故郷に戻りたい人も戻れない人も、
すべての被災者が生活となりわいを再建できるまで、国と東京電力が責任をもって
等しく支援することを求めています。
したがって、いまだに終わっていない原発事故の収束はもちろん、原発事故による
あらゆる被害の完全賠償、安心して住み続けられるため、あるいは帰還を望む人が
安心して帰還できるための徹底した除染などが大前提です。そのための支援法であり
特措法です。
そのうえで支援法の具体的施策としては、医療費無料の取り組みがあげられます。
現在、国が拠出した基金を活用する形で県の事業として18歳以下の医療費無料が
行われていますが、将来的な財政の保証がありません。これ を、支援法を根拠に
国の制度として恒久化をはかります。同時に、これまで18歳以下だった県民が、
18歳を超えた途端に無料でなくなることも問題で、仮に甲状腺がんが発覚しても
18歳以上になると医療費負担が発生するという矛盾もあります。
被ばくによるリスクと不安を徹底して払拭するには、全県民の医療費無料が必要です。
少なくとも事故発生時18歳以下の県民および事故後に出生した県民については
将来にわたって無料とし、それ以外の県民についても定期的な検査をしていくことが
必要です。



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